ブックタイトル海外寄附金と移転価格税制の実務
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海外寄附金と移転価格税制の実務
22 もあります。このような場合、子会社への無利息貸付や債権放棄にも経済合理性が伴うことから、寄附金規定の対象から除外することとされています(ただし、後述するとおり、過去の判例等からも子会社再建のための費用負担が寄附金から除外されることは容易には認められないため留意が必要です。)。④ 寄附金の額 寄附金の額は、「当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。」と規定されている通り、その贈与の時における価額、すなわち贈与資産の時価が基準となります。資産を贈与した場合であれば、その時価、役務提供や技術供与などを無償で行った場合には、その経済的な利益の額が寄附金の額となります。 なおここでいう、その贈与の時における価額や経済的な利益の額の算定方法については法令上特に明記されていません。価格相場や時価情報のあるものについてはそれを適用することになるものと考えられます。また、グループ間契約などで取引価格が定められている場合には、そこで定められている価格が確定債権となるため、契約上定められた金額の未回収があれば、その確定債権の免除が寄附金の額とされるものと考えられます。そうした時価や取引両者の間で債権債務の認識がないものについては、その取引される資産や役務の原価などを時価とみなして寄附金の額を認定する場合もあるものと考えられます。⑤ 低額譲渡の場合も課税対象 寄附金の損金不算入では、金銭や資産の無償の贈与だけではなく、低額で譲渡した場合においても、その差額を寄附金の額としています。