ブックタイトル海外寄附金と移転価格税制の実務

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概要

海外寄附金と移転価格税制の実務

第2 章 移転価格税制と寄附金規定の課税対象23 ここで基準となる価額は、「その譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額」すなわち時価となっており、時価と譲渡価額との差を寄附金の額としています。法人税法(寄附金の損金不算入)第37 条・抜粋8 内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。