四訂増補版 印紙税実務問答集 page 24/34
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四訂増補版 印紙税実務問答集
2第1課税文書の意義等1.課税文書の意義問のでしょうか。印紙税法に規定する「課税文書」とは,どのようなものをいう答課税文書とは,印紙税を納めなければならない文書のことです(法第3条第1項)。課税となる文書は課税物件表に掲げられた第1号文書から第20号文書のいずれかに該当する文書をいうのですが,同表に掲げられた文書には,約束手形,株券,社債券のように法令又は慣行により形式及び内容がある程度定形化されているものと,契約書のように形式,内容とも作成者の自由にまかされているものがあります。定形化された文書については,同表に掲げられた文書の名称と現実に作成される文書の名称とがおおむね一致しますから,容易に課否を判断することができます。しかし,定形化されていない文書については,同表に掲げられた文書の名称と現実に作成される文書の名称とが必ずしも一致しないところから,「課税物件表に掲げられた文書」というだけではその範囲が明らかとはいえません。そこで,課税文書の範囲をより明確にするために,基本通達において,課税物件表の課税物件欄に掲げる文書により証されるべき事項(以下「課税事項」といいます。)が記載され,かつ,当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書をいうこととしています。すなわち,課税文書とは,当事者の間において課税事項を証明する効力を有する文書で,かつ,その課税事項を証明する目的で作成されたもののうち,法第5条?非課税文書?により印紙税を課さないこととされている文書以外の文書をいうのです(基本通達第2条)。