四訂増補版 印紙税実務問答集

四訂増補版 印紙税実務問答集 page 25/34

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四訂増補版 印紙税実務問答集

第1課税文書の意義等3したがって,当事者の間において課税事項を証明する効力を有する文書であっても,その課税事項を証明する目的以外の目的で作成された文書は課税文書とはならないのです。例えば,預金払戻請求書は,銀行等にとって預金者が預金の払戻しを受けたこと,すなわち,預金者が金銭を受領したことを証明する効力を有する文書ですが,預金者はその文書を預金の払戻しを請求する目的で作成したのであって,預金の払戻しを受けたこと(金銭を受領したこと)を証明する目的で作成したものではありませんから,金銭の受取書(第17号文書)には該当しないのです(基本通達第17号文書の5)。なお,課税事項を証明する目的で作成された文書であるかどうかの目的判断は,その文書の形式,内容等から客観的に行うもので,作成者の恣意的な判断で行うものではありません。すなわち,文書の形式,内容等を取引社会の一般通念に照らして客観的に判断する必要があります。【印紙税の課否判定】文書の作成YES契約書,受取書,証書,通帳などのうち課税事項を証する文書であるか。NONO非課税文書に該当するか。YES課税文書非課税文書その他(不課税)文書