四訂増補版 印紙税実務問答集 page 27/34
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四訂増補版 印紙税実務問答集
第1課税文書の意義等5例えば,「金10万円受領しました」と記載された文書は,たとえ当事者は借用証書として作成したものであっても,文書に記載されているのは金銭の受領事実のみですから,消費貸借に関する契約書(第1号の3文書)としてではなく,金銭の受取書(第17号文書)として取り扱うことになります。しかし,金銭の受領事実とともに返還期日,返還方法,利率等が記載されていると,もはや単なる金銭の受領書ではなく借用証書として作成されたことが文書の上からも明らかですから,消費貸借に関する契約書(第1号の3文書)として取り扱われます(基本通達第1号の3文書の4)。また,当事者の約束により文書の名称や文言は種々の意味に用いられますから,文書の内容判断は,その文書の名称,呼称や形式的な記載文言によるのではなく,その文書に記載されている文言,符号等の実質的な意義に基づいて行われます――記載文言による実質判断(基本通達第3条)。例えば,文書に記載されている単価,数量,記号等により,当事者間において金額が計算できる場合はそれを記載金額とし(通則4のホの(一),基本通達第25条),また,売掛金の請求書に「相済」,「了」と表示してあり,その「相済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば,その文書は金銭の受取書(第17号文書)に該当することとなります(基本通達第17号文書の1)。3.印紙税が納付されていない文書の効力問印紙税が課される書類に収入印紙を貼らなかった場合に,その書類は無効となるのでしょうか。答一般に,契約書のような重要な書類には,印紙税が課されるのが通例で,そのために,大切な書類に収入印紙が貼られているのが普通であることから,なにか収入印紙の貼られていない書類はあたかも効力のないもののように考えられがちですが,収入印紙が貼られているかいないかは,書類のもって