四訂増補版 印紙税実務問答集

四訂増補版 印紙税実務問答集 page 28/34

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四訂増補版 印紙税実務問答集

6いる証明力には全く関係がありません。しかしながら,印紙税が課される文書に収入印紙が貼られていないものには,当然,印紙税法上の責任が追及されることになります。印紙税法上は,通常の場合,過怠税として不足する印紙税額の3倍に相当する金額の追徴を受けることになります。ただし,自主的に監査を行い収入印紙を貼っていなかったことを申し出た場合(印紙税の調査があったことにより3倍の過怠税の決定があるべきことを予知してなされた場合を除きます。)には,過怠税は不納付となっている印紙税額の1.1倍に軽減されます。なお,過怠税は,3倍又は1.1倍のいずれにおいても,その全額が法人税や所得税を計算する上で損金や必要経費に算入されませんので注意する必要があります。4.他の文書を引用している文書の判断問注文請書において「7月1日付けの注文書のとおりお請けします」と記載した場合には,その引用した文書の評価はどのようになるでしょうか。また,注文書には金額の記載があるものの,注文請書には金額を記載していない場合にはどうなるでしょうか。答契約書のような文書には,その文書の内容を特定するために他の文書を引用する場合がしばしばあります。このような文書については,引用されている他の文書の内容はその文書に記載されているものとみて課税文書に該当するかどうか,また課税文書に該当する場合には第何号文書に該当するかを判断することとなります。ご質問のように,「7月1日付けの注文書のとおりお請けします」と記載された注文請書については,その文書のみからは何の注文請書か判断できなくても,7月1日付けの注文書が請負についてのものであれ