四訂増補版 印紙税実務問答集 page 29/34
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四訂増補版 印紙税実務問答集
第1課税文書の意義等7ば請負に関する契約書(第2号文書)となり,物品の売買についてのものであれば不課税文書となります。なお,記載金額と継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)における契約期間については,法が「当該文書に記載された金額」(通則4),「契約期間の記載のあるもの」(課税物件表の第7号の物件名欄)というように,その文書に記載された金額及び契約期間をいうことを明らかにしていますから,たとえ引用されている他の文書の内容をとり入れると金額又は期間が明らかになる場合であっても,その文書の記載金額又は契約期間とはみられません(基本通達第4条)。例えば,エレベーター保守契約における月額単価を取り決める覚書において「基本契約書に定める契約期間の月額単価は10万円とする。」と記載されていて,基本契約書の内容をとり入れれば契約金額が算出できるとしても,契約期間自体はその覚書に記載されていないので,結局この覚書は,請負に関する契約書(第2号文書)ではなく,継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)となります(第2号文書と第7号文書とに該当する文書については,契約金額の記載のあるものは第2号文書として,また,契約金額の記載のないものは第7号文書としてそれぞれ取り扱われます。)(通則3イただし書)。ただし,不動産の譲渡等に関する契約書(第1号文書),請負に関する契約書(第2号文書)及び売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(第17号の1文書)の記載金額については,通則4のホに特別の規定があって,他の文書の記載内容を引用することにより,記載金額があるとみられる場合がありますから注意を要します(基本通達第4条第2項注書)。(注)他の文書の記載内容を引用することにより,記載金額があるとみられるものについては,第4の問9(50頁)及び問13(53頁)を参照してください。