四訂増補版 印紙税実務問答集 page 31/34
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概要:
四訂増補版 印紙税実務問答集
第1課税文書の意義等9となります。なお,1枚又は1つづりの用紙により作成された文書でも,その文書に各別に記載証明された部分の作成日時が異なるもの(課税事項が追記されたもの)は,後から作成された部分は,法第4条第3項の規定により新たな課税文書が作成されたものとみなされます。したがって,このような文書は,最初に作成された部分について収入印紙を貼るほか,後から作成された部分についてもさらに収入印紙を貼らなければなりません。6.各別の文書と判断される場合問消費貸借契約に当たり,金銭の貸付けに関する事項と約束手形を一つの文書に併記して貸主が所持しておき,後日債務不履行が生じた場合は手形を切り離して単独で使用することとしている文書は,全体を一つの文書と考えてよいのでしょうか。答金銭の貸付けに関する部分と約束手形の部分は一枚の用紙に記載されていて形態は一つの文書となっていますが,これは切り離して行使することが予定されている文書ですから,各別に課税文書に該当することになります(基本通達第5条)。7.付属覚書を原契約書にとじ込む場合問原契約書を作成した後,付属覚書を作成しましたが,これは原契約の一部をなすべきものですから原契約書の後にとじ込んで保存することにしています。このような場合,全体で一つの文書とみて,付属覚書には印紙税を納めなくてもよいのでしょうか。答関連する文書として併わせて保存することとしているものであって