四訂増補版 印紙税実務問答集 page 33/34
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概要:
四訂増補版 印紙税実務問答集
第1課税文書の意義等11れています。したがって,これらの事項以外の事項を継続的又は連続的に付込み証明する文書を作成したとしても通帳(第19号文書)とはなりませんし,第19号文書として作成した金銭の受取通帳(第17号により証されるべき事項を付込み証明するもの)に,結果として1回の付込みしかなされなかったとしても後から金銭の受取書(第17号文書)となるものではありません。9.証書兼用通帳の取扱い問証書の裏面を利用して各月分の金銭の受取事実を付け込むようなものは,証書と通帳を兼ねたものといえますが,このような文書は,証書としての課税と通帳としての課税の双方を受けることになるのでしょうか。答印紙税の税額は,証書については1通を単位として,通帳等については1冊を単位として定められています。証書と通帳等とが一の文書となっているものには,例えば生命保険の保険証券と保険料受取通帳とが一つに組み合わされているもの,金銭消費貸借契約書と元利金の返済通帳とが組み合わされているもの等多くの事例があります。このような文書の取扱いは,通則3及び法第4条第3項に規定されています。通帳等の作成の時期は,通帳等への最初の付込みがなされた時ですから(基本通達第44条),証書兼用通帳の取扱いは,証書の作成時に通帳等への最初の付込みがなされているかいないかによって異なります。証書の作成時に通帳等への最初の付込みがなされていないものは,たとえ通帳等への付込み欄が設けられていてもそれは単に通帳等として使用するための用紙の調製にすぎず,いまだ通帳等の作成がありませんから証書のみに該当し,通帳等には該当しません。したがって,単に証書として取り扱われます。そして,その後,通帳等としての最初の付込みをしたときに,はじめて通帳等の作成があったものとみなされ,結局,証書の部分も通帳等の部分も印紙が必要となるのです。