四訂増補版 印紙税実務問答集 page 34/34
このページは 四訂増補版 印紙税実務問答集 の電子ブックに掲載されている34ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
四訂増補版 印紙税実務問答集
12一方,証書の作成時に通帳等への最初の付込みがなされる文書は,通則3のホの規定の適用がある場合を除き,通帳等として取り扱われます(通則3のニ)から通帳等の課税だけで済むことになります。(注)通則3のホの規定に該当する場合には,証書とみなされますから,通帳等としての最初の付込みをしたときに通帳等としての課税も受けることに注意を要します(基本通達第7条第1項)。