Q&A法人税と消費税の異同点

Q&A法人税と消費税の異同点 page 10/20

電子ブックを開く

このページは Q&A法人税と消費税の異同点 の電子ブックに掲載されている10ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
Q&A法人税と消費税の異同点

41総論1-2任意組合Q建設業界では、大規模なビル等の建設請負に当たって、同業者と組合契約(JV)を締結し、共同でビルを建設することが少なくありません。この場合、その建設請負による損益は誰に帰属し、法人税又は消費税の納税義務者は誰になるのでしょうか。JVが納税義務者になるのでしょうか。A法人税では、任意組合事業によって生じた損益は、出資割合等に応じて各組合員に直接帰属するものとして各組合員が納税義務を負い、各組合員への帰属額の計算方法には、1総額方式、2中間方式及び3純額方式とがあります。これに対して、消費税にあっても、任意組合等の共同事業に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、その構成員が、持分の割合又は利益の分配割合に対応する部分につき、それぞれ行ったことになり、各構成員への帰属額の計算方法は総額方式によるべきことになります。(解説)《法人税》?ご質問にあるように、建設業界にあっては、建設業者が複数集まって組合を結成し、共同でビル建設等を請け負うことが少なくありません。よく街中のビル建設現場で、看板に「○○・△△建設共同企業体」などと書かれているのを見かけますが、あれが典型例です。その組合は民法上の組合契約(同法667)であり、任意組合といいます。その任意組合は共同事業を営むための単なる契約関係ですから、法人格はありません。しかし、社団性や財団性を有しませんから、法人とみなされる人格のない社団等には該当しません(法法2八、3)。