Q&A法人税と消費税の異同点 page 13/20
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Q&A法人税と消費税の異同点
1-3匿名組合71-3匿名組合Q当社は、このほどA社との間で匿名組合契約を結び、A社から出資を受けました。この匿名組合は当社が営業者として運営を行います。この匿名組合に生じた損益については、当社が納税義務者として法人税と消費税を納付するのでしょうか。その場合、A社から受け入れた出資とA社に支払う利益分配金は、どのように処理したらよいでしょうか。A法人税では、匿名組合に生じた損益はその匿名組合の営業者が自己の取引として納税義務者となり、申告、納付を行います。これに対し、消費税にあっても、匿名組合事業に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等は、営業者が単独で行ったことになります。(解説)《法人税》?「匿名組合」とは、当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、その営業から生ずる利益を分配すべきことを約する契約をいいます(商法535)。匿名組合員の出資は営業者の財産に属し、匿名組合員は営業者の行為について第三者に対して権利及び義務を負いません(商法536)。匿名組合も任意組合と同じように、当事者間の契約関係にすぎませんから、もちろん人格を有しません。任意組合と異なるのは、組合財産は営業者と匿名組合員との共有ではなく、また、組合損益が匿名組合員に直接帰属するものではない、という点です。?そこで、法人税では、法人が匿名組合の営業者である場合は、その匿名組合契約により匿名組合員に分配すべき利益の額を損金の額に算入し、負担させるべき損失の額を益金の額に算入します。ご質問の場合、匿名組合員の出資は営業者の財産に属しますから、