Q&A法人税と消費税の異同点 page 16/20
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Q&A法人税と消費税の異同点
101総論課税事業者であれば、「仕入れに係る消費税額」が「売上げに係る消費税額」よりも大きい場合には消費税の還付を受けることができる一方(消法52)、免税事業者はその還付を受けることはできません。そこで、免税事業者になれる法人であっても、課税事業者になることを選択し、その旨の届出書を所轄税務署長に提出すれば、課税事業者になることができます(消法94)。このように、消費税では、届出書を提出するかどうかによって、そもそも納税義務者になったり、ならなかったり、法人が選択することができます。その結果、他にも輸出免税制度(消法7)や簡易課税制度(消法37)のように、課税関係が大きく違ってくる点に留意しなければなりません。《法人税》?これに対し、法人税には、免税事業者制度といったものはありません。たとえ売上高が1,000円以下の小規模事業者であっても、納税義務を負います。売上げが少なく赤字法人であれば、納付すべき法人税額がないというだけです。ただ、消費税のような金額基準による免税制度はありませんが、公共法人、収益事業を営まない公益法人等や人格のない社団等は法人税の納税義務を負いません(法法42、7、Q1-1)。強いていえば、これらの法人は法人税の免税事業者といえるでしょう。?ただし、これら法人税を課されない法人が、所轄税務署長に届出書を提出すれば納税義務者になるような制度はありません。収益事業を営まない公益法人等や人格のない社団等であっても、利子、配当などを受け取る際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われることがあります(所法53、174、175、復興財源確保法28)。例えば、一般財団法人や一般社団法人は、所得税法上は「公共法人等」に該当せず、所得税が非課税にはなりませんから(所法11、別表第一)、利子、配当等の支払を受ける際に所得税等の源泉徴収が行われます。そこで、その源泉徴収された所得税等の還付を受けるため、法人税の納税義務者になりたい、という要望があります。しかし、法人税では公益法人等や人格のない社団等は収益事業を営まない限り、納税義