Q&A法人税と消費税の異同点 page 19/20
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概要:
Q&A法人税と消費税の異同点
1-5事業年度と課税期間13などにも、みなし事業年度があります。《消費税》?これに対し、消費税の課税期間は、法人であれば事業年度です(消法191二)。この事業年度の意義は、法人税法の事業年度の規定(法法13、14)を引用していますから、法人税と全く同じです(消法21十三)。法人税のみなし事業年度は、消費税でも事業年度になります。国、地方公共団体その他公共法人は、法人税の納税義務はありませんが(法法42)、消費税では納税義務者になります(Q1-1参照)。そこで、消費税の課税上、公共法人等の事業年度をどうするかが問題になってきます。この点、公共法人等の事業年度は、公共法人等の会計年度その他これに準ずる期間(会計年度等)で、法令で定めるもの又は公共法人等の定款、寄附行為、規則若しくは規約に定めるものとされています(消令3)。?以上の原則に対し、消費税にあっては、事業年度が1月を超える法人は、所轄税務署長に届出書を提出することにより、課税期間を1月ごと又は3月ごとの期間にすることができます(消法191四、四の二)。このような短期の課税期間は、主として輸出企業などが消費税の還付を早期に受けるために利用されています。消費税において課税期間を1月ごと又は3月ごとにしたからといって、法人税の事業年度がそのようになるわけではありません。法人税においても、定款等に定めれば事業年度を1月ごと又は3月ごとの期間にすることは可能です。しかし、法人税の申告を1月ごと又は3月ごとにすることは煩瑣に堪えませんし、早期の納税を行うべきことになりますから、実例はないものと思われます。