Q&A法人税と消費税の異同点

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概要:
Q&A法人税と消費税の異同点

21総論33、34、会社法3、地方自治法21等)。人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの)は、法人ではありませんが、法人とみなされて、法人税法が適用されます(法法2八、3)。?ただし、内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)であっても国や公共法人(国立大学法人、地方公共団体、独立行政法人、日本年金機構、日本放送協会等)は、法人税の納税義務はありません(法法2五、42)。また、公益法人等(学校法人、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、宗教法人等)及び人格のない社団等(人格のないPTA、同窓会、労働組合等)は、収益事業を営む場合に限って、その収益事業から生じた所得に対して法人税の納税義務があります(法法2六、41、7)。収益事業以外の事業から生じた所得は課税対象になりません。そのため、公益法人等及び人格のない社団等は、制限納税義務者と呼ばれます。?一方、協同組合等(漁業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫、農業協同組合等)及び普通法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社、医療法人等)は、全ての所得に対して、法人税の納税義務があります(法法2七、九、41)。そこで、制限納税義務者に対して、無制限納税義務者といわれます。なお、外国法人(内国法人以外の法人)は、国内源泉所得を有するときに限って、その国内源泉所得に係る所得に対して法人税の納税義務を負います(法法43、9)。その点で外国法人は制限納税義務者であるといえましょう。《消費税》?これに対し、消費税にあっては、国や公共法人も非課税法人ではなく、納税義務者になります。また、公益法人等や人格のない社団等は、収益事業を営んでいるかどうかを問わず、納税義務があります。消費税には収益事業を営む場合に限り納税義務がある、といった取扱いはありません。人格のない社団等は、法人税と同じように、法人とみなされます(消法3)。