Q&A法人税と消費税の異同点

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概要:
Q&A法人税と消費税の異同点

1-1納税義務者3協同組合等及び普通法人は、もちろん消費税の納税義務があります。また、外国法人も、国内源泉所得を有するかどうかを問わず、納税義務者になります。?以上のように、消費税にあっては、法人税と異なり、法人の種類や区分によって、納税義務の有無や納税義務の範囲が左右されることはありません。課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れを行う限り、全ての法人が納税義務者になります(消法5)。その意味で、消費税にあっては、全ての法人が無制限納税義務者である、といえましょう。消費税は法人税と異なり、法人が税の最終的な負担者ではなく、その負担者は消費者である間接税です。そのため、消費者が商品等を購入する相手方によって、納税義務があったりなかったりというのは、相手方によって購入価額等が異なることにもなって、不都合な結果を招きかねません。?ここで「特定課税仕入れ」とは、課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいいます(消法51)。そして「特定仕入れ」とは、事業として他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供(特定資産の譲渡等)をいいます(消法41、21八の二、八の五、Q2-3参照)。