実務家のための~

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Ⅰ 社内体制  11(3)領収書の保管領収書は代表者や経理責任者が保管し、番号順に利用します。自由に持ち出しができるようになっていると、領収書が不正に利用される可能性があります。また、領収書は控えが残る複写式のものを利用し、領収書の控えは別の担当者が確認する体制が望ましいといえます。また、会社の所在地で現金収納をする場合や金融機関の口座に振り込まれて領収書を発行する場合は、番号の若い(小さい)ものから順に利用することになります。営業担当者やルートセールスの係が得意先で集金をする業態である場合には、各社員がどの領収書綴りを保管しているのかの管理をきっちりとすることも必要です。手書きの領収書を用いる場合は、複写式のものにして、発行した領収書の控えを会社で保管できるものの方が管理上優れているといえます。2 請求書ほか定型化したもので、担当者の責任の下に保管すべきもので領収書以外のものとして、請求書・納品書・納品書の控え・物品受領書などがあります。多くの場合は、「納品書控え・請求書・納品書」の3 枚複写か「納品書控え・請求書・納品書・物品受領書」の4 枚複写のものです。これらも領収書と同様に、印刷業者に名入れしてもらうことが適切です。会社独自のものを作成することのほか、市販のものに印刷することもできます。