税務サンプル|第2版 試験研究費の会計と税務

税務サンプル|第2版 試験研究費の会計と税務 page 23/30

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税務サンプル|第2版 試験研究費の会計と税務

Ⅰ解説11おける資源の開発に特有の活動については適用しない。」(六適用範囲)と資源の開発は対象外としていますが、具体的な記載はありません。そこで、意見書では、具体的な例として、「例えば、製造現場で行われる改良研究であっても、それが明確なプロジェクトとして行われている場合には、開発の定義における『著しい改良』に該当するものと考えられる。なお、製造現場で行われる品質管理活動やクレーム処理のための活動は研究開発には含まれないと解される。」を挙げています。日常的な活動における変更に関して、研究開発に含まれないことは上記から読み取れますが、研究活動、開発活動の本質から考えた際に、上記の定義から明確に判断できるかというと難しいケースが生じるのが現状ではないかと思われます。なお、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」(以下、「研究開発費等実務指針」といいます。)が日本公認会計士協会から会計制度委員会報告第12号として平成11年3月(平成26年11月28日最終改正)に公表されており、この中で研究・開発の典型例及び研究・開発に含まれない典型例が挙げられています。参考となるため、下記に記載します。<研究・開発の典型例>1従来にはない製品、サービスに関する発想を導き出すための調査・探求2新しい知識の調査・探求の結果を受け、製品化、業務化等を行うための活動3従来の製品に比較して著しい違いを作り出す製造方法の具体化4従来と異なる原材料の使用方法又は部品の製造方法の具体化5既存の製品、部品に係る従来と異なる使用方法の具体化6工具、治具、金型等について、従来と異なる使用方法の具体化7新製品の試作品の設計・製作及び実験