実務家のためのNPO法人の会計と税務 page 17/28
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実務家のためのNPO法人の会計と税務
〈改正点〉特定非営利活動の追加平成24年4月1日より、上記④⑤⑳が特定非営利活動として追加されました。⑭ 情報化社会の発展を図る活動⑮ 科学技術の振興を図る活動⑯ 経済活動の活性化を図る活動⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動⑱ 消費者の保護を図る活動⑲ 上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動⑳ 上記の活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動2 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であること「不特定かつ多数のものの利益」とは、「公益」と同じ意味です。つまり、法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く一般の利益となることをいいます。構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動ではありません。(1) 不特定多数要件と会員制会員となるための金額が加入者にとってそれほど大きな負担でなく、入会の方法も簡易である場合等、全体として不特定多数性の趣旨が失われるものでない場合はこの要件を満たすものと考えられています。(2) 不特定多数要件と少数対象者「××市在住の高齢者」「○○の被害者を支援する会」等、対象者を特定することが、即不特定多数要件に抵触するわけではありません。「××市在住4 第1章NPO 法人の概要