実務家のためのNPO法人の会計と税務 page 20/28
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実務家のためのNPO法人の会計と税務
ることを目的としないこと(NPO 法2②二ハ)。? 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと(NPO 法3①)。? 特定の政党のために利用しないこと(NPO 法3②)。? 特定非営利活動に支障が生じるほど「その他の事業」(収益事業も含む。)を行わないこと。その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して特別の会計として経理することが必要であり、利益が生じたときは、その利益を特定非営利活動に係る事業に充てること(NPO 法5①②)。●「その他の事業」とは・・・ここでいう「その他の事業」とは、特定非営利活動以外の事業のことです。「その他の事業」には、特定非営利活動を目的とした事業の活動資金を得るために行う収益事業や、特定非営利活動以外の公益事業、会員間の相互扶助のための福利厚生や共済等の共益事業が含まれます。●「法人税法上の収益事業」との関係法人税法上では、NPO 法人は、「法人税法上の収益事業」を行っている場合に限り、申告の義務があります(第4章参照)。この「法人税法上の収益事業」とNPO 法上の「その他の事業に含まれる収益事業」は、イコールではありません。「法人税法上の収益事業」は、特掲34業種(法令5)に限定されています。したがって、その事業が特定非営利活動であるか否かと、法人税の申告義務があるかどうかは、関係がありません。 NPO法人の要件とは(1 NPO法人の要件) 7