実務家のためのNPO法人の会計と税務 page 22/28
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実務家のためのNPO法人の会計と税務
●「不当な条件」とは・・・イ.社員の資格取得に条件を付けることは可能ですが、目的に照らして合理的かつ客観的なものでなければなりません。ロ.公序良俗に反してはいけません。ハ.退会は自由でなければなりません。ニ.社員の資格の取得と喪失については、定款に明示する必要があります。「不当な条件」に該当するかどうかは、団体の活動目的や事業内容との関係からみて、社会通念上、合理性を認められるかどうか、といった観念からケースバイケースで判断することになります。「環境保全に興味のあるもの」「本会の趣旨に賛同するもの」「個人に限る」「法人に限る」等は不当な条件でないと考えられますが、社員資格取得のために社員の推薦を受けなければならないという条件は不当と考えられます。? 10人以上の社員を有すること(NPO 法12①四)。前述のとおり、NPO 法人でいう「社員」とは、一般の会社の「社員」、「従業員」、「職員」とは異なり、社員総会において議決権を持つものをいいます。NPO 法人の場合、「正会員」を「社員」とするケースが多く見受けられますが、必ずしもイコールとする必要はありません。どのような呼称のものを「社員」とするか、定款において明確にしておく必要があります。? 報酬を受ける役員数が、役員総数の3分の1以下であること(NPO 法2②一ロ)。ここでいう報酬とは役員としての報酬のことです。役員が事務局職員などを兼務している場合、これに対して職員としての給与を受けることができますが、この給与はここでいう役員報酬には含まれません。役員としての報酬を仮に4名に支給するのであれば、役員は12人以上必要になります。また一般的な交通費、通勤費は、費用弁償であるので、報酬ではありません。 NPO法人の要件とは(1 NPO法人の要件) 9