実務家のためのNPO法人の会計と税務

実務家のためのNPO法人の会計と税務 page 23/28

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概要:
実務家のためのNPO法人の会計と税務

〈改正点〉作成すべき会計簿の変更改正前NPO 法では、上記?②は、「財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものと? 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと(NPO 法15)。役員とは理事及び監事のことをいいます。理事は社員や職員を兼ねることができます。監事は社員を兼ねられますが、理事や職員を兼ねることはできません。? 役員は、成年被後見人又は被保佐人など、NPO 法20条に規定する欠格事由に該当しないこと(NPO 法20)。? 役員のうちに、各役員についてその配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと(NPO 法21)。具体的には、役員が5人以下の場合には、親族等が1人も含まれてはいけないことになります。6人以上の場合には、各役員につき1人の親族等を含むことができます。? 理事又は監事は、それぞれ定数の3分の2以上いること(NPO 法22)。設立当初の理事、監事は、それぞれの定数を満たしていること。欠員数が定数の3分の1超になったときは、遅滞なく補充しなければなりません。? 会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと(NPO 法27)。① 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。② 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。③ 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度を継続して適用し、みだりに変更しないこと。10 第1章NPO 法人の概要