実務家のためのNPO法人の会計と税務 page 25/28
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実務家のためのNPO法人の会計と税務
3 NPO 法人のメリットと義務NPO 法人となり法人格を取得すると、メリットと同時に法人としての義務も生じます。法人格取得のメリットについては、それぞれの団体により事情が異なりますが、メリットと義務について以下のとおりまとめてみました。(1) 法人格取得のメリット① 法人名での不動産登記任意団体の場合、代表者個人の名義で登記するため、団体と個人の資産の区分が困難であり、代表者が交替した場合、団体の運営・存続に支障をきたすこともあります。法人格を取得すれば、法人名で不動産登記ができ、これらの問題が解消されます。10 社員(総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件はつけていない。11 社員が10人以上いる。12 役員(理事・監事)総数のうち報酬を受ける者の数は3分の1以下である。13 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置いている。14 役員は、成年被後見人又は被保佐人など、NPO 法20条に規定する欠格事由に該当していない。15 各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族は2人以上いない。また、各役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族の数は、役員総数の3分の1を超えていない。16 理事又は監事は、それぞれの定数の3分の2以上いる(設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること。)。17 会計は、NPO 法27条に規定する会計原則に従って行う。12 第1章NPO 法人の概要