実務家のためのNPO法人の会計と税務 page 27/28
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実務家のためのNPO法人の会計と税務
た場合は、都道府県等へ届出や認証申請を行う必要があります。役員の数や親族等の役員就任などに関して制約があります。また会計は、NPO 法に規定する会計の原則に従って行わなければなりません。④ 解散した場合の残余財産は、NPO 法で定められた法人又は行政機関に帰属し、個々人には分配されません。● コラム● NPO 法人と一般社団法人平成20年12月1日に公益法人制度改革三法が施行され、誰でも登記すれば一般社団法人又は一般財団法人を設立できることになりました。特に一般社団法人は設立時の財産額の規制がなく、NPO 法人と同様、設立のための資金が要りません。一般社団法人は、設立にあたり、行政庁の認証も要りませんので、NPO 法人よりも一層簡便に設立できます。また、一般社団法人でその定款において特定の個人や法人に剰余金の分配や残余財産の帰属をしないことが明確である等の要件を満たすいわゆる非営利型の一般社団法人に対する法人税は収益事業のみに課税されることとなり、NPO法人に対する法人税制と同様です。従来、お金はなくても公共のために役立つことをやりたいという場合には、NPO 法人を設立するのが一般的でしたが、今後は、NPO 法人と同様に収益事業のみに課税される法人でありながら、行政庁の認証なく設立できる一般社団法人を利用するケースが増えていくものと予想されます。NPO 法人や一般社団法人に寄附をしてくれる人や会社が税金の優遇を受けられれば、より多くの寄附を募り、公共のための事業ができます。NPO 法人が一定の要件を満たし、認定を受けた法人である認定NPO 法人、及び一般社団法人が一定の要件を満たし、認定を受けた法人である公益社団法人に対する寄附は、寄附をしてくれる人や会社が税金の優遇を受けられます。NPO 法人が認定NPO 法人になるための認定基準は、第2章に記載するように改正NPO 法においては非常に緩和されましたので、一般社団法人が公益社団法人になる認定基準を満たすよりも簡単な場合が多いと思われます。こうしたことを考えあわせて法人形態を選ぶことが今後重要になっていくと考えられます。14 第1章NPO 法人の概要