繰越欠損金と含み損の引継を巡る法人税実務Q&A page 14/30
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繰越欠損金と含み損の引継を巡る法人税実務Q&A
第1 章 欠損金制度の概要 3かの事業年度の所得と通算されるべきと考えられます。このような観点から、欠損金額の繰越控除が認められていますが、その繰越期間については、無期限に認めることはせず現行法では10 年間(注1)と定められています(法法57 ①)。(注1) 平成29 年4 月1 日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用され、それ以前は9 年以内(注2) 中小法人等とは、次の法人をいいます(法法57 ⑪)。 ① 普通法人のうち資本金の額若しくは出資金の額が1 億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(資本金の額が5 億円以上である法人による完全支配関係のある法人等を除く) ② 公益法人等又は協同組合等 ③ 人格のない社団等(注3) 平成27 年4 月1 日から平成29 年3 月31 日までの間に開始する繰越控除をする事業年度は65%、それ以前は80%(2)適用要件青色欠損金の繰越控除の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります(法法57 ⑩)。① 欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出していること② 欠損金の生じた事業年度後において連続して確定申告書を提出していること③ 欠損金の生じた事業年度に係る帳簿書類を保存していること(3)平成27 年3 月税制改正① 欠損金の繰越期間の延長青色欠損金の繰越期間は10 年間と定められていますが、これは平成27年3 月の税制改正で改正されたもので、それ以前の繰越期間は9 年間でした。繰越期間が10 年の対象となる欠損金額は平成29 年4 月1 日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額とされています。