繰越欠損金と含み損の引継を巡る法人税実務Q&A

繰越欠損金と含み損の引継を巡る法人税実務Q&A page 15/30

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繰越欠損金と含み損の引継を巡る法人税実務Q&A

4<青色欠損金の繰越期間>平成29 年4 月1 日以後開始事業年度……10 年間平成20 年4 月1 日以後終了事業年度……9 年間平成13 年4 月1 日以後開始事業年度……7 年間なお、欠損金の繰越控除期間が10 年に延長したことに伴い帳簿書類の保存が欠損金の繰越控除の要件として加えられています。   また、法人税に係る純損失等の金額の更正の請求期限についても10 年(注)とされています(通法23 ①)。(注) 平成29 年4 月1 日以降に適用され、それ以前は9 年② 控除限度額の縮減青色欠損金の控除限度額は、欠損金額控除前所得の50%とされていますが、これは平成29 年4 月1 日以後開始事業年度から適用され、平成27年4 月1 日から平成29 年3 月31 日までに開始する繰越控除をする事業年度は65%、平成27 年4 月1 日前開始事業年度は80%となります。これにより、繰越欠損金が多額にあっても単年度で所得が発生している場合に、中小法人等以外の法人は所得の一定部分に対して法人税が課税されます。<青色欠損金の繰越限度額>平成29 年4 月1 日以後開始事業年度……50%平成27 年4 月1 日~平成29 年3 月31 日までの開始事業年度……65%平成27 年4 月1 日前開始事業年度……80%2 災害損失欠損金の繰越し(1)概   要青色申告書を提出しなかった事業年度において生じた欠損金については、青色欠損金の繰越控除は認められません。しかし、青色申告書を提出しなかった事業年度においても、災害等により生じた欠損金については、青色欠損金の繰越制度と同様に10 年間(注1)の繰越制度が設けられています。