繰越欠損金と含み損の引継を巡る法人税実務Q&A page 23/30
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概要:
繰越欠損金と含み損の引継を巡る法人税実務Q&A
12又は資本若しくは出資を有しないもの。ただし、次の法人に該当するものを除きます。① 大法人(次に掲げる法人をいい、以下②までにおいて同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人? 資本金の額又は出資金の額が5 億円以上である法人? 保険業法に規定する相互会社(同法第2 条第10 項に規定する外国相互会社を含み、③において「相互会社等」という。)? 法人税法第4 条の7 に規定する受託法人(以下「受託法人」という。)② 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式及び出資の全部を当該すべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人③ 相互会社等④ 受託法人? 公益法人等又は協同組合等? 人格のない社団等3 欠損金利用の特例措置上記のように繰越欠損金の利用制限の対象となる法人であっても、特例措置として、次の事実が生じた場合、その生じた日以後最初に開始する事業年度から次に掲げる日の属する事業年度までは、控除額の利用制限は適用されず、控除前所得金額相当額まで繰越欠損金を損金に算入することができます(法法57⑪二)。① 更生手続開始の決定があった場合:更生手続開始の決定に係る更生計画認可の決定の日以後7 年を経過する日(7 年を経過する日前に次の事実が生じた場合には、その事実が生じた日)