ブックタイトルQ&A 「個人事業の税務」
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Q&A 「個人事業の税務」
事例2開業時の届出等の期限に係る起算日質問私は、これまで勤めていた理髪店を辞め、独立しようと思っています。理髪店を開くために必要な手続として、7月1日付で所定の届出書類を開店予定地の市長宛に提出しました。7月15日に市の検査担当者が来店して店舗の構造設備が必要な要件を備えていることを確認し、7月31日付で営業を開始してよい旨の通知を受け取りましたので、翌8月1日から開業しました。新規に事業を興す場合、開業から1か月以内に所轄の税務署に「開業届」を提出しなければならないそうですが、私の場合の提出期限はいつになるのでしょうか。回答8月1日を事業開始の日として差し支えないと考えられますので、その日を開業日とすれば、開業届の提出期限は9月1日(その日が休日の場合は休日明けの日)ということになります。解説個人事業の場合には、法人の設立登記の日のような公的に明確な節目はありませんし、税法上も個人の事業開始の日についての明文の規定はありませんので、事業を実質的に開始した日と考えるほかありません。ご質問では、7月31日に営業開始の許可が下りたということですから、その日が開業の日と考えるのが自然のようにも思われますが、翌日実際に営業を始めた日を開業の日としても特に問題はないと考えます。開業届の提出期限は、開業の日から1月以内(所法229)ですので、営業許可の下りた日を4