ブックタイトルQ&A 「個人事業の税務」
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Q&A 「個人事業の税務」
第1章?開?業開業日とすれば開業届の提出期限は、8月31日となりますし、実際に営業を始めた日を開業日と考えれば、9月1日が提出期限ということになります(通則法10)。もちろん、それ以前に、事業開始の準備行為ではない活動(例えば、商品の仕入に先行して購入の予約を取る営業活動など)があればその日が開業の日ということになります。また、営業開始許可の日付からあまりかけ離れることのない日柄のよい日を選んでこの日を創業記念日にしよう、と決めたのであれば、課税上特段の弊害がない限りその日を開業の日と考えても差し支えはないと考えます。なお、繰延資産としての開業費の支出は「開業の日」の前日までということになりますから、開業日の決定に当たっては、その点も考慮して決める必要があります。事例3事業所所在地を納税地とするための要件と手続質問私は、B市で個人事業として飲食業を営んでいます。実際に居住している場所はA市で、これまでA税務署に所得税の確定申告書を提出してきました。しかしながら、普段自宅では日中は不在がちであること、税務関係の説明会の開催などがあると事業を休業して出席しなければならないこと、税務署以外の関係機関等が事業所所在地に偏っていることなど、何かと不便なところがあるため、今後、事業所のあるB市の所轄税務署であるB税務署に税務関係の申告書等の提出をしたいと考えていますが、その手続はどのようにすればよいでしょうか。5