ブックタイトルQ&A 「個人事業の税務」

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概要

Q&A 「個人事業の税務」

回答「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」をA税務署とB税務署に提出します。解説原則として、国内に住所を有する場合は、その住所地が納税地となります(所法15)。しかしながら、住所地と実際に生活している場所(住所以外の場所で人が相当期間継続して居住する場所であって、かつ、生活の本拠地という程度には至らない場所、「居所」)や事業を営んでいる場所が異なる場合には、居所や事務所の所在地を納税地とすることもできます(所法161、2)。この場合、開業時であれば、住所地の所轄税務署長と、居所地または事務所の所在地の所轄税務署長にその旨を記載した「個人事業の開業届出書」を提出することになります(所法163、4)。また、開業後に納税地を住所地から事務所の所在地に変更した方が便利な場合には、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」をそれぞれの所轄税務署長に届け出することにより納税地を変更することもできます。事業所等を納税地とする税務メリットは特にありませんが、事務所等を納税地とすることにより業務と家庭の区分がより明確になるでしょう。ただし、納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官)は、納税地を指定することができることとされています(所令56)。6