ブックタイトルQ&A 「個人事業の税務」

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概要

Q&A 「個人事業の税務」

第1章?開?業事例4事業開始前に支出した費用の取扱い質問昨年末で勤めていた会社を退職し、6か月間の準備を経て本年7月1日に開業しました。準備期間中にも開業のためにいろいろ費用が掛かっています。これらの費用を事業上の経費とすることは可能ですか。回答開業前の準備期間中に支出した事業のための費用は、基本的には繰延資産である「開業費」という科目で処理をし、償却によって経費化することができます。解説事業はある日突然始められるものではなく、開業前にいろいろと準備が必要であり、それには当然費用もかかります。開業に向けて種々の打合せに要する費用、関係方面を回る交通費、開業を広く知らせるための広告宣伝費などのほか、開業のための費用をまかなうために借入れを起こせばその金利など、業種によっては相当な金額になることもあります。これらの開業の準備に要した費用の効果は、開業の年分だけではなくその翌年以降にも及ぶと考えられますので、その費用は資産として計上します。このような資産を繰延資産(所法50、所令71一)といいます。繰延資産である開業費については、「均等償却」「任意償却」の2通りのいずれかで必要経費にすることができます。まず、均等償却の場合は、繰延資産である開業費の会計上の償却期間(支出の効果の及ぶ期間)は5年(60月)ですから、7