ブックタイトルQ&A 「個人事業の税務」

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概要

Q&A 「個人事業の税務」

5給与所得に対する源泉徴収簿の作成・記入給与等を支払う従業員の各人ごとに、「源泉徴収簿」を作成し、給与等の金額や社会保険料の額、源泉徴収税額などを記入しておきます。この源泉徴収簿が、次項6の年末調整の基本資料となります。なお、「源泉徴収簿」は、国税庁のホームページから出力できますが、法定書類ではありませんので、給与台帳その他の自作の書類または帳簿で代用が可能です。6年末調整12月分の給与を支給する段階で、源泉徴収税額表の甲欄適用者に対する税額を計算し、すでに給与等から源泉徴収された税額の合計額との過不足を精算する事務手続です。このとき、生命保険料や地震保険料、健康保険料、年金の掛金なども税額の計算上考慮されます。7源泉徴収票(所法226)の交付8給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の作成と提出9給与支払報告書(地方税317の6)その年分の給与の支払金額、税額、社会保険料や生命保険料の控除額などを記載した源泉徴収票を作成し、各従業員に交付します。その年中に支給した給与に係る源泉徴収票、支払った各種の報酬や不動産の使用料等に係る支払調書及びそれらを集計した合計表などの書類を翌年1月末までに税務署長に提出します。従業員の住所地の市区町村に対して給与支払報告書と総括表を、翌年1月末までに提出します。1月1日に開業した場合を例にとると、上記の1~9の手続を時系列にまとめると以下のようになります。12334567891月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月開業から2か月以内毎月源泉徴収を行い、源泉徴収簿を記入する。1~6月分納付毎月源泉徴収を行い、源泉徴収簿を記入する。年末調整7~12月分納付源泉徴収票交付1月末までに提出10