ブックタイトルQ&A 「個人事業の税務」

ページ
21/30

このページは Q&A 「個人事業の税務」 の電子ブックに掲載されている21ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

Q&A 「個人事業の税務」

第1章?開?業事例6個人事業の開業前に支出した具体的な費用の取扱い質問独立して個人で事業を起こそうと、本年4月1日から準備を始めました。営業を開始するまでの期間中にも、リサーチの費用や交通費、打合せの費用などがかかりました。店舗の内装も終わり実際に営業を始めたのは7月1日でしたので、税務署にもその日を開業日として届け出ました。この場合、4~6月に支払った諸費用は営業上の経費にできますか。回答開業前の4月から6月までの間に支払った諸費用は繰延資産の開業費に相当しますので、「開業費」勘定に計上して5年(60月)で定額法により償却していきます。また、開業費の金額を限度として任意の金額をその年分の必要経費に算入することも認められます。解説事例4でも説明したとおり、独立開業して事業を開始するまでの間の開業準備のために特別に支出する費用は、繰延資産である開業費として処理することになります。開業費とは、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます(所令71一)。開業前にその事業の開業準備のために支出した宣伝費、接待費、交通費、ガソリン代、給与、調査費などの他、開業のために借り入れた負債の利子、開業前に支払った家賃や地代、光熱費など、事業の開業準備に要した費用が該当します。繰延資産は、その効果が1年以上の期間にわたって及ぶものですから、そ11