ブックタイトルQ&A 「個人事業の税務」

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概要

Q&A 「個人事業の税務」

の支出金額はその効果が及ぶ期間に配分して経費計上する(償却計算をして償却費を計上する)ことになりますが、開業費は税法上その効果が及ぶ期間が5年(60月)とされ、償却方法は定額法です。《仕訳例》開業費償却?×××?/?開業費?×××ただし、開業費についてはこの方法によらず、開業費の未償却部分の金額の範囲内で任意の金額を費用計上すること(任意償却)が認められていますので(所令1373)、開業初年度に全額を費用計上することもできます。開業費として資産計上したまま、いつでも費用計上することができます。なお、開業前の諸費用のうち借入金の金利については、事例7を参照してください。事例7開業前の期間に支払った店舗建設のための借入金の利子と信用保証料の取扱い質問私は、開業に当たり業務に必要な店舗とその敷地を取得するため、金融機関から借入れをしました。この借入れに係る支払利息の処理はどのようになりますか。また、借入れに際して支払った信用保証料はどのように取り扱うのでしょうか。回答業務に供する資産を取得するための借入れに係る利子は、原則としてその業務に係る経費になりますが、借入れによって資産を取得してから実際に業務の用に供するまでの間にある程度の時間がかかる場合には、その期間に対応する利息は業務上の経費とせず、取得価額に算入することも認められます。一方、借入れの際に支払う信用保証料は、前払費用として処理します。12