ブックタイトルQ&A 「個人事業の税務」
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Q&A 「個人事業の税務」
第1章?開?業解説事業を営んでいる者が、その事業の用に供する資産の取得のために借り入れた資金の利子は、原則としてその業務に係る所得の必要経費に算入します。ただし、店舗を新たに建築する場合のようにその資産を取得してもすぐには事業の用に供することができないような場合には、取得したときから使用開始の日までの期間に対応する部分の資金の利子は、その資産の取得価額に算入して減価償却費として経費処理することもできます(所基通37-27)。業務用の資産を割賦で購入した場合においても、その資産本体の購入代価と賦払期間中の利息等が明確に区分されているならば、その利息等の金額は上記と同様に取り扱われます(所基通37-28)。ただし、この取扱いは、すでに事業を営んでいる者が、その業務に供する資産を借入資金で購入するような場合についてのものであり、例えば、販売業を営んでいる者が、新たに不動産収入を得る目的でアパートを建築するような場合には適用がないものと考えられます。なお、使用開始の日の判定については、ご質問の場合、事実認定の問題はありますが、店舗が完成して業務が開始された日ということになります(所基通38-8の2)。一方、信用保証料とは、借入れを行う者が担保提供に代えて信用保証協会等に借入れの返済を保証してもらうために支払う手数料のことで、保証期間開始の時に借入期間分の全額を一括して支払うのが一般的です。従来、信用保証料は、その効果を享受する期間、即ち借入期間全体において均等に経費処理すべきとされていましたが、平成19年2月27日付の国税不服審判所裁決において、保証期間のうち翌年以降の期間に対応する未経過保証料の金額は前払費用とするのが相当であるとされています。《借入金に関する仕訳例》1 ?借入金時預金?×××?/?借入金?×××13