ブックタイトルQ&A 「個人事業の税務」
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Q&A 「個人事業の税務」
第1章?開?業課税ですから、通常は適正に源泉徴収されているはずなので、原則として申告する必要はありませんが、他の所得が赤字で、損益通算が可能であれば、退職金から源泉徴収された税金の一部が還付されます。今回の場合のように新規に事業を開業した場合、初年度は収入金額を上回る経費が掛ることが少なくありません。そうすると、事業所得が赤字になりますので、給与所得や退職所得と損失・利益を通算して申告することにより、給与所得と退職所得の源泉所得税の一部が還付されることが十分考えられます。〈所得金額の計算例〉Ⅰ?所得の状況1.給与金額?この年1月1日から3月31日までの給与?計120万円徴収された源泉所得税等?29,500円?(社会保険料は省略)2.退職金額?760万円?勤続年数?20年間3.事業に関する金額?その年4月15日より12月31日までの事業総収入金額?480万円?必要経費?500万円Ⅱ?所得金額の計算1.給与所得?=?給与等の収入金額-給与所得控除額給与所得控除額は簡易給与所得表より65万円です。120万円?-?65万円?=?55万円が所得金額2.一般の退職所得?=?(一般の退職手当等の収入金額?-?退職所得控除額)×?1/2※「退職所得の受給に関する申告書」を提出?退職所得控除額は40万円に勤続年数20を乗じた800万円までは無税となります。3.事業所得?=?総収入金額?-?必要経費?より480万円?-?500万円?=? 20万円の損失上記より、この年の所得金額は損益通算により55万円から20万円を控除して35万円の所得になります。この後、所得控除の計算を行いますが、基礎控15