ブックタイトルQ&A 「個人事業の税務」
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Q&A 「個人事業の税務」
第1章?開?業事例9給与所得者から事業所得者になった年に事業所得が赤字になった場合質問私は、サラリーマンを辞めて個人事業を開始しましたが、初年度の事業所得は赤字でした。確定申告が必要な場合、また、確定申告の義務はないが確定申告をした方がいい場合について教えてください。回答その年のサラリーマンであった期間の給与が1か所だけで他に所得がなく、サラリーマンを辞めたあとの事業所得と損益を通算しても納付すべき所得税額が生じない場合には、通常、申告の「義務」はないものと考えられます。しかしながら、損益を通算した結果、給与から源泉徴収されていた所得税が多すぎることとなった場合には、申告をすれば税金の還付が受けられることがあります。ご質問の場合、事業所得が赤字であることから、給与所得との損益通算が行われ、所得金額が減少し、給与所得から源泉徴収されていた源泉税額の一部または全部が還付されることが推測されますので、確定申告することをお勧めします。解説確定申告は、原則として1年間(1月1日から12月31日の間)の所得金額が基礎控除や雑損控除などの所得控除額の合計額を超える額に税率を適用して算出された税額から、税額控除額を控除した後に納付すべき税額が発生する人が行わなければならないこととなっています(所法120)。なお、給与所得者で、その給与以外に所得がないか、あってもその所得の額が20万円以下で、かつその給与所得について年末調整が済んで税金が精算17