ブックタイトルQ&A 「個人事業の税務」

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概要

Q&A 「個人事業の税務」

最終仕入原価法、売価還元法がありますが、ここでは、個人事業者が採用することが多い個別法、最終仕入原価法、売価還元法について説明します(所令99)。個別法にはいくらかの制約があり(所基通47-1)、棚卸数量の少ないもので棚卸単価の高い商品等の棚卸資産に限り採用することができます。また、売価還元法についても適用区分、通常の販売価額の総額計算において取扱いがあります(所基通47-5、47-6)。最終仕入原価法は、棚卸資産を種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じ棚卸資産について、年末に最も近い時期に仕入れたものの仕入単価に年末在庫数量を乗じて評価します。したがって、リサイクル業、スーパーマーケット業などの業種で多品目の商品を棚卸資産として評価する場合での最終仕入原価法は、最後に仕入れた単価の金額決定に困難を要する場合があります。この仕入単価を調べる場合、商品管理に電子処理などを確立していない限り、最終に仕入れた商品の単価を仕入伝票から付すことは大変な時間と労力を要します。売価還元法であれば棚卸の数量確認時に個数と単価を同時に記入すれば確実に評価額を決定できます。棚卸資産の評価次第で所得金額に増減が生じます。有利、不利も生じますがより正確性の高い評価方法、事務負担の少ない評価方法の選択が求められます。また、棚卸資産が災害により著しく損傷したこと、著しく陳腐化したことなどによる価額は、特例によりその年12月31日におけるその資産の価額をもって取得価額とすることができます(所令104)。20