ブックタイトルアジア 税の基礎知識

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概要

アジア 税の基礎知識

第1部税と国際貢献(概説)フィリピンベトナムマレーシアミャンマー香港税率30%。ただし、総収入に対して2%を乗じて算出される最低法人所得税が課税(通常の法人税額がこれに満たない場合等は課されない)基本税率は20%だが、一定の条件を満たすプロジェクトには免税や50%減税などの優遇措置あり。四半期終了後30日以内に予定納税を行うとともに、事業年度終了後90日以内に確定申告・納付法人が、法人税の納税義務者。法人は、管理支配地基準により、居住法人と非居住法人に区分。原則として国内源泉所得のみが課税対象となり、国外源泉所得は課税されない。法人税率は25%法人の所得に対しても個人に対する所得税法を適用。居住法人は全世界所得について税率25%、非居住外国法人は国内源泉所得について税率35%(25%に引き下げられる予定)。課税年度は4月1日から3月31日であり、6月30日までに申告法人税は、香港の中で行われた経済活動及び香港での貿易取引の収益が課税の対象。株式の配当、キャピタル・ゲイン(投機でないもの)、認可銀行の預金の利子分は対象外。損失は無期限で控除対象とすることができる。ロイヤルティは、その金額の30%がみなし所得として課税対象。税率は、16.5%台湾120,000台湾元以下:免税、120,000台湾元以上:税率17%国際課税・租税条約インド移転価格税制:2001年導入、APA制度、文書化規定、特定の国内取引も対象租税条約:約80か国と締結。技術的役務の料金に対する源泉徴収の規定、恒久的施設の認定範囲が広いなどの特徴インドネシア移転価格税制:APA制度、文書化規定、特定の国内取引も対象カンボジア移転価格税制:一般税法により対応。具体的な取扱規定未整備租税条約:未締結シンガポール移転価格税制:2006年ガイドライン公表、2009年所得税法で法制化。2015年文書化規定を含む改定ガイドラインを公表。事前確認制度。国内取引も対象タックスヘイブン対策税制なし租税条約:2015年12月現在79か国と地域と締結4