ブックタイトルアジア 税の基礎知識
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アジア 税の基礎知識
1アジア各国(地域)の税制・税務行政の概要と課税問題タイフィリピンベトナムマレーシアミャンマー香港台湾移転価格税制:一般規定により実施。APA制度。文書化規定導入租税条約:2015年9月現在、60か国の国と地域との租税条約が施行移転価格税制:2013年に移転価格ガイドライン公表、事前確認制度、文書化規定(保存義務)移転価格税制:2006年導入、APA制度、文書化規定、特定の国内取引も対象租税条約:63か国と締結移転価格税制:2009年に所得税法140A条により導入され、2003年に移転価格ガイドラインが発効。APAも2009年に導入。基本的に、OECDガイドラインに準拠。租税条約は、60数か国と締結移転価格税制:導入されていない租税条約:2015年3月現在10か国と締結(8か国発効)移転価格税制:2009年12月に出されたDepartmental InterpretationPractice Notes No.46(DIPN46)において規定されており、OECD移転価格ガイドラインと整合的な内容となっている。APAについても、2012年3月のDIPN No.48により、措置がされている租税条約:55か国と締結移転価格税制:2004年に営利事業所得税に係る通常の処理に適合しない移転価格審査準則」公表、2007年に財務部が関連する通達公表租税条約:2014年まで、25の包括的二国間租税条約および13の二国間租税条約(国際輸送/海運・空運)が施行個人所得税インド4月から翌年3月までが課税年度となる中央政府による賦課課税方式。給与、事業、建物賃貸、その他、キャピタルゲインの5種類の所得に区分し所得金額を計算後、損益通算と前期以前のキャピタルロスをキャピタルゲインから控除し算定し、所得控除を差し引いて課税総所得金額を計算。税率は0%から30%までの4段階累進税率インドネシア(通常所得の税率)5~30%の4段階の超過累進税率(退職手当の税率)5~25%の3段階の超過累進税率(源泉分離課税)(年金の税率)5%(源泉分離課税)課税対象期間は暦年で確定申告を要する者は翌年3月31日までに確定申告を行い、納付は確定申告の前までに行う5