ブックタイトルアジア 税の基礎知識

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概要

アジア 税の基礎知識

第2部アジア各国(地域)の税制・税務行政の概要央売上税、州VAT、印紙税及び登録免許税があります。(2)物品税(Exercise Duty)インドで製造もしくは生産された品目に課されます。納税義務者は製造業者です。基本税率は2015年3月1日から12.5%です。教育税2%と中等・高等教育税1%は、改正前は物品税率に上乗せされていましたが、改正後は物品税に組み込まれました。対象となる物品は物品税法とその付表において分類されて定められており、多くが従価税率です。納税義務は製造された物品が工場や倉庫から搬出された時に発生します。納期限は翌月5日です。物品税の累積化を避けるためCentral Value Added Tax(CENVAT)という制度が採用されています。CENVATは、国際税関機構による関税品目国際統一商品分類システム(HSN: Harmonized System ofNomenclature)を基礎とする物品税率表を基に物品税と整合する形で採用された税率で課税されます。この制度では、課税対象物品の製造業者は原材料や機械の購入時に支払った物品税やサービスを受けたときに支払ったサービス税を、物品税の前払いとして物品税納税時に控除できます。製造した物品が物品税の免税対象品である場合には控除はできませんが、輸出した場合には控除できます。物品を購入した場合、受領した時点で控除可能になりますが、サービスを受領した場合のサービス税控除はサービス代金の支払いをすでに終えていることが条件となります。資本財を購入した場合には、据付けが終了していない場合でも、50%が控除可能になります。残りの50%は翌年に控除可能になります。製造した物品が物品税免除対象品の場合、その物品分の原材料や資本財購入時に支払った物品税の控除はできません。82