ブックタイトルアジア 税の基礎知識
- ページ
- 22/24
このページは アジア 税の基礎知識 の電子ブックに掲載されている22ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは アジア 税の基礎知識 の電子ブックに掲載されている22ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
アジア 税の基礎知識
第2部アジア各国(地域)の税制・税務行政の概要います。相殺関税率は12.5%です(2015年3月1日から適用)。3教育税等加算教育税2%、中等・高等教育税1%が関税の合計額に加算されます。4特別追加関税(ADC:Additional Duty of Customs/ SAD:SpecialAdditional Duty)特別追加関税は、国内製造品の物流・販売にかかる各税との相殺を図る目的で、2006年3月1日より導入されたものです。すべての輸入品に対して、評価額+基本関税額+追加関税額をベースに一律4%を追加的に賦課しています。BCD及び教育税・中等高等教育税は輸入品の原価に含まれて輸入取引のコストになります。一定の条件を満たすことによって、その他の関税については控除又は還付が可能です。物品が製造目的で輸入されている場合、インドの製造業者は輸入時に支払ったCVD及びADCについて、販売時の受取物品税から控除することができます。役務提供者も役務提供時のサービス税からCVDの控除を取ることができます。中央政府は、一定の条件の下で、インド国内での小売目的で輸入された特定の品目についてはADCを免除しています。同様に中央政府は、インド国内での取引を目的として輸入された物品が通達などにおける要件を満たす場合、支払われたADCについて還付を認めています。(4)サービス税サービス税は連邦税です。インド国内で課税対象サービスを提供した者はサービスを受けた者からサービス税を徴収し、法人の場合、翌月584