ブックタイトルアジア 税の基礎知識

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概要

アジア 税の基礎知識

1.インド日(電子決済の場合は6日)までに納付します。課税対象サービスを提供し、納税の必要がある業者は事業開始から30日以内に適切な登録を行い、申告・納税を行うほか、請求書等の書面も整備する必要があります。サービス税法という法律があるわけではなく、毎年更新される財政法により規定されます。税率は2015年6月1日に12%から14%に引き上げられました。これにともない、教育税2%及び中等・高等教育税1%の上乗せは廃止されました。なお、サービス税には、スワチ・パーラット税(ヒンディー語でクリーン・インディアの意味)として2%が上乗せされる予定であり、サービス税の税率は最終的に16%になる見通しです。物品税と同様、累積化を避けるために支払ったサービス税を控除できるCENVAT制度が認められています。課税対象となるサービスは、損害保険、広告宣伝、マネジメントコンサルティング、会計士業務、著作権以外の知的財産権の供与などがあります。教育、医療、インフラ事業、スポーツイベントへの資金提供などについてはサービス税の課税対象外とされています。また、運輸、フィナンシャルリース、賃貸などの一定のサービスについては減免措置も認められています。サービスを輸出する場合には、税務上不利にならないように、仮払税額の還付又は払戻しが可能となっています。サービス税はインド国外の業者が提供した場合でも課税されます(1994年財政法66条A)。その解釈には議論がありますが、実務上は課税が行われることになっていますので、インド企業との間でサービス契約を締結する場合は、請求額について留意が必要です。サービス税を納付するのは、基本的に役務の提供者の側ですが、陸上運輸、資金援助、法律事務、海外からの役務提供など、特定の役務の場合には、役務の受領者がサービス税を納付することとなります(リバース・チャージ)。また、85