ブックタイトル都市近郊農家・地主の相続税・贈与税
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都市近郊農家・地主の相続税・贈与税
はしがき都市における農地は良好な生活環境の形成に資するとともに、新鮮な農作物の生産地としての役割を持ち、さらに近年では災害防止や災害時の緊急用地としての役目を担うことも大きく期待されています。これらの観点から「都市農業振興基本法」が、都市農業の安定的な継続を図ることと都市農業の機能を十分に発揮して良好な都市環境の形成に資することを目的として平成27年4月22日に施行されました。三大都市圏の特定市の市街化区域で農地を所有する場合は、生産緑地指定を受けた農地とそれ以外の市街化区域農地ということになりますが、固定資産税の負担が重い市街化区域農地については年々その面積が縮小しており、平成5年に30,628haであったものが、平成25年には13,502haと半分以上減少しました。比較的保持されてきた生産緑地ですが、平成27年に相続税に関する大幅な改正があり、基礎控除額の引下げ、最高税率及び税率構造の改編が行われ、相続税の負担は否応なく高まり、その納税のために生産緑地の売却を行うケースが増えることが予想されます。平成28年度の与党による税政改正大綱の課題の中で、『都市農業については、今後策定される「都市農業振興基本計画」に基づき、都市農業のための利用が継続される土地に関し、市街化区域外の農地とのバランスに配慮しつつ土地利用規制等の措置が検討されることを踏まえ、生産緑地が貸借された場合の相続税の納税猶予制度の適用など必要な税制上の措置を検討する。』とされており、生産緑地の取扱いに変更が生じる可能性が示唆されています。近年の農業政策及び税制は変動が激しく、今後の成行きにさらなる注視が必要と考えます。このような現状を踏まえて、本書では、農地にかかる相続税に関する概要・要点、事前の対策及び納税に関する事項をまとめました。都市農家及び都市農家にかかわる方々の一助となれば幸いです。最後に、執筆に当たりご協力いただいた税務研究会の皆様ほか多数の方々にお礼申し上げます。平成28年1月税理士清田幸弘