ブックタイトル都市近郊農家・地主の相続税・贈与税
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都市近郊農家・地主の相続税・贈与税
2都市計画と生産緑地との関係QA生産緑地地区指定の要件には、面積が500m2以上であることとあります。私の所有する市街化区域内農地は400m2ですが、隣接農地と合計すれば500m2を超えます。隣接農地の所有者とともに生産緑地地区指定の申請を行うことは可能でしょうか。生産緑地指定の最小面積要件500m2のうちには、農地のほかに、酪農・林業・漁業の用に供されている採草放牧地、森林や池沼等も対象となります。また、一団であれば、他の人の農地とあわせた500m2でも構いませんので、申請を行うことが可能です。解説現行の生産緑地法は平成4年1月1日から施行されていますが、近年、相続などに伴う買取り申出による指定解除が増加しているため、総地区数、総面積共に減少傾向にあります。農業振興や防災面などからも、既成市街地における市街化区域内農地を生産緑地地区に指定していくことをまちづくりの重要な課題のひとつと捉え、生産緑地地区の追加指定の申請を受け付ける市町村があります。追加指定の申請要件については、市町村が独自に定めている場合があります。例えば、「公道に接していること」(さいたま市)、「250メートル以内に1,000平方メートル以上の街区公園がなく、それに準ずる緑地効果が期待できる農地であること」(選択要件:相模原市)などです。また、追加指定を行わない農地を規定している場合があります。大阪府の茨木市では、「商業系用途地域及び容積率300%以上を指定している区域内の農地等」が、指定不可とされています。生産緑地地区を指定する都市計画の決定は、原則として年一回のため、実際に申請を行う場合には、申請期限等を含めて事前に所管する機関に相談するなどして確認を行う必要があります。36