ブックタイトル都市近郊農家・地主の相続税・贈与税

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概要

都市近郊農家・地主の相続税・贈与税

3生産緑地に対する制限及び義務QA生産緑地地区の指定を受けた農地が、断りなく第三者に資材置き場として使用され、そのまま資材を放置されてしまいました。農業委員会から原状回復の指導がありましたが、私に過失がない場合でもその指導に従う義務があるのでしょうか。生産緑地法においては、生産緑地の管理や生産緑地に対する行為の制限が定められ、行為の制限に反した場合には市町村長から原状回復が命じられることになっています。ただし、過失がなく命ずべき者を確定できない場合には、市町村長が代替して原状回復を行うことができるとされています。解説生産緑地地区は、農地として固定資産税が低く課税されていることや、贈与税及び相続税の納税猶予の対象となることなどとの引替えに、農地としての維持管理が求められます。生産緑地法においては、生産緑地であることを示す標識の設置、生産緑地の管理や生産緑地に対する行為の制限が定められています。?標識の設置市町村は、生産緑地地区に関する都市計画が定められたときは、その地区内における標識の設置その他の適切な方法で、その地区が生産緑地地区である旨を明示しなければならないとされており、生産緑地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、標識の設置を拒んだり、妨げたりしてはなりません(生産緑地法6)。?管理生産緑地を使用する者又は収益を得る権利を有する者は、生産緑地を「農地等」38