ブックタイトル都市近郊農家・地主の相続税・贈与税

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概要

都市近郊農家・地主の相続税・贈与税

第2章都市近郊農地(生産緑地)の取扱いとして管理しなければなりませんが、「農地等」として管理するとは、どのような管理方法なのでしょうか。生産緑地法第2条における「農地等」は「現に農業の用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林業の用に供されている森林又は現に漁業の用に供されている池沼(これらに隣接し、かつ、これらと一体となって農林漁業の用に供されている農業用道路その他の土地を含む。)をいう。」とされており、現状として農林水産業に供されている状態であることが求められています(生産緑地法7)。?行為の制限生産緑地地区内では、次に掲げる行為は原則として市町村長の許可を受けなければ行えません(公共施設等の設置若しくは管理に係る行為、当該生産緑地地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りではありません。)(生産緑地法8)。一建築物その他の工作物の新築、改築又は増築二宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更三水面の埋立て又は干拓生産緑地地区内において非常災害のため必要な応急措置として上記の行為をした場合でも、その行為をした者はその日から起算して14日以内に、市町村長にその旨を届け出る必要があります。許可なく建築したり、許可条件に違反した場合には、市町村長がその原状回復を命じたり、原状回復が著しく困難である場合には必要な代替措置を採ることを命じることができます(生産緑地法91)。それに従わない場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます(生産緑地法18)。また、この原状回復命令を行う場合に、過失がなくて原状回復等を命ずべき者を確定することができないときは、市町村長は自ら原状回復を行うことができるとされています(生産緑地法92)。39