ブックタイトル都市近郊農家・地主の相続税・贈与税
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都市近郊農家・地主の相続税・贈与税
4買取り申出QA農業の主たる従事者である父が高齢となり農業を続けることが難しい状況です。また、生計を一にしている家族の中に農業に従事する者がいないため、市町村長に対して生産緑地の買取りを申し出ることを考えています。申し出た場合は必ず買い取ってもらえるのでしょうか。生産緑地の買取りを申し出ることができるのは、1生産緑地の指定後30年を経過した場合(生産緑地の指定告示日から起算する)、あるいは2農林漁業の主たる従事者が死亡若しくは農林漁業に従事できないような故障の状態になった場合です。原則として申出があった場合、市町村長は時価で買い取ることとされています。解説生産緑地は、生産緑地地区に関する都市計画の告示日から起算して30年を経過した場合、又は農林漁業の主たる従事者が死亡し、若しくは従事することを不可能にさせる故障に至った場合に、市町村長に対し買取りの申出を行うことが可能とされています(生産緑地法10)。農林漁業に従事することを不可能にさせる故障については、生産緑地法施行規則第4条において次のように定められています。?次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの1両眼の失明2精神の著しい障害3神経系統の機能の著しい障害4胸腹部臓器の機能の著しい障害5上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害6両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能40