ブックタイトル都市近郊農家・地主の相続税・贈与税
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都市近郊農家・地主の相続税・贈与税
第2章都市近郊農地(生産緑地)の取扱いの著しい障害7 1から6までに掲げる障害に準ずる障害?1年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの?の「その他の事由」は、例えば川崎市では養護老人ホームや特別養護老人ホームへの入所、著しい高齢と健康状態の悪化により営農が続けられなくなった場合等が該当するとされています。生産緑地地区の買取り申出の流れは、概ね次の通りです。生産緑地地区の買取申出の流れ(さいたま市の事例)土地所有者からの相談↓(主たる農業従事者の故障が理由の場合)故障者との面談、市による故障認定↓買取申出者が必要な書類を揃え、市に買取申出を提出↓買取申出日から1ヶ月以内に市で買い取るか否かを買取申出者あてに回答↓(市が買い取らない場合)農業委員会にて2ヶ月間のあっせん↓(あっせんが不調の場合)買取申出をしてから3ヶ月後(市1ヶ月間、農業委員会2ヶ月間)、生産緑地の行為制限解除〈出典:さいたま市ホームページ〉生産緑地法第15条において、第10条の規定による申出ができない場合でも、疾病等により農林漁業に従事することが困難である等の特別の事情があるときは、市町村長に対し、生産緑地の買取り希望の申出を行うことができるとされています。「特別の事情」とは、周辺環境の変化によって日照条件が悪くなり営農継続が困難になった場合や、疾病等による営農意欲の減退などが考えられます。買取り希望の申出に対する市町村長の対応としては、自らの買取り又は地方公共団体等へのあっせん行為が努力義務とされています。なお、第15条の規定による買取り希望の申出に対して買取りが行われなかった場合には、行為制限は解除されないことになります。41