ブックタイトル都市近郊農家・地主の相続税・贈与税
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都市近郊農家・地主の相続税・贈与税
Ⅰ生産緑地制度1制度の概要QA首都圏の市街化区域内には、「生産緑地」という看板が掲げられた農地があります。生産緑地制度とはどのようなものでしょうか。三大都市圏の特定市の市街化区域内で一定の要件に該当する農地は、「生産緑地」の指定を受けることが可能です。生産緑地地区の指定を受けることにより、固定資産税の軽減等の特典を受けることが可能ですが、その反面、制限を受ける行為や管理に関する義務が生じます。解説生産緑地制度とは、市街化区域(既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)の農地が持つ緑地機能について公害や災害の防止といった観点からも積極的に評価し、農林漁業との調和を図ることで良好な都市環境の形成に資するための制度です。市町村は、市街化区域内の農地で、次に該当する区域について都市計画に生産緑地地区を定めることができます(生産緑地法3)。・良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公共施設等の敷地に供する用地として適しているもの・500m2以上の規模の区域であること・農林漁業の継続が可能な条件を備えているもの生産緑地法により転用規制がされているため、固定資産税評価及び課税については、一般農地と同様に扱われ、市街化区域であっても宅地と比較して著しく低い税額が課されることになります。34